犯罪被害給付制度

先日、書いた記事とリンクするニュースがありました。
『日常奪われ、補償もなくーー犯罪被害者に”二重の苦しみ”』


加害者に、被害者への補償金を支払う経済力が無かった場合
被害者・残された遺族は経済的・精神的な苦痛を強いられます。

昭和50年代、公的な犯罪被害者補償制度の確立の必要性が主張され
加害者からの損害賠償を得られない被害者又は遺族に対して
「犯罪被害者等給付金支給法」が制定されました。
その後法律・政令等の改正がなされています。

被害者を経済的な困窮に陥らせないため、ではあるけど
これで、加害者が自分の責任を負わなくても良いのだと勘違いしてもらっては本末転倒なので、この制度が適応される場合は犯人によりいっそうペナルティを科すくらいのことがあってしかるべき!と思うのだけど・・・